佐賀市議会 2017-03-10 平成29年 2月定例会−03月10日-07号
その際には、全国の法定外目的税の導入状況を説明し、本市への河川税導入につきましては、まず、増税よりも行政のスリム化が先行すべきであること、また、川を愛する週間を市民と行政が一緒に取り組んでいること、また、市民に経済的負担を求めることで河川清掃活動に対する意識が希薄になるとの理由により、導入は考えていないとの答弁をいたしました。
その際には、全国の法定外目的税の導入状況を説明し、本市への河川税導入につきましては、まず、増税よりも行政のスリム化が先行すべきであること、また、川を愛する週間を市民と行政が一緒に取り組んでいること、また、市民に経済的負担を求めることで河川清掃活動に対する意識が希薄になるとの理由により、導入は考えていないとの答弁をいたしました。
今、御質問がありました河川水路のしゅんせつ、伐採などの浄化対策を税収の使途とする河川税につきましては、特定の使用目的や事業の経費とするために、地方税法に定められていない税目を地方自治体が条例を定めて設ける税である、いわゆる法定外目的税に分類されると考えられます。法定外目的税に関する佐賀市の対応や他都市においての事例について、少しお答えをしたいと思います。
議員さんが申されましたように、これは平成12年4月の地方分権一括法で制定をされまして、新たな法定外目的税ということで創設をされたものでございます。全国の動向では、それを受けまして平成14年の4月1日施行の三重県から始まりまして、平成18年4月1日の現在では九州全県を含む25道府県で施行されております。
それから、4番目でありますが、本市において考える法定外普通税及び目的税はということで、特に使途の制限された法定外目的税というものは、平成12年4月から国と地方とが対等協力関係に立つことを目的とした地方分権一括法が施行されたことで注目を浴びておりまして、今後増加が予想されるわけでありますが、どんなものがあるのか、考えられるのか、お尋ねをいたします。 以上、1回目の質問を終わります。
それから、1回目の質問、最後ですけれども、九電の高圧電線及び鉄塔への法定外目的税についてでございます。法定外目的税でもよろしゅうございますし、法定外普通税でも結構です。タイトルは法定外目的税で質問をさせていただきたいと思います。まず、観光唐津、私は正直言いまして若いときにちょっと家出をしまして東京へ行きました。
使途に限定のない法定外普通税と使途が限定された法定外目的税の2種類がありますが、現在、協議中のものとして、横浜市の勝ち馬投票券発売税−−これはいわゆる場外馬券場税ですね、と東京都杉並区のレジ袋税、あるいは東京都のいわゆるホテル税などがよく知られているところでありますが、埼玉県川越市では、4階建て以上の新築マンション建築主に対して、マンション税の創設を目指し、これは景観保護を目的とした全国で初めての法定外税
その中で、今回国も積極的に地方分権を唱えているわけですが、地方分権一括法の中に法定外目的税を設けてというのが地方自治体の中でもそのような動きが出てきております。
議員が危惧されております、財源確保のため市の税金が高くなるのではないか、市民生活に支障を来すのではないかとの御質問でございますが、御承知のとおり、地方分権一括法による地方税の改正に伴い、法定外目的税等の創設がなされておりますが、現時点におきましてはこれらによる増税は考えておりません。
そうした状況の一方で、今回の地方分権法では、法定外目的税を創設できるということから、独自課税を検討する動きも出ております。3月10日の佐賀新聞では、佐賀県が自主課税のあり方を検討する庁内委員会を新年度から発足させるという記事が載っておりました。
それから、それとの関連で、唐津市におきましても、法定外税、これの検討をする必要があるのではないか、12年度の予算編成において、法定外普通税、あるいは法定外目的税ですか、これを考えたか、ということでございますが、平成12年度の予算編成におきましては、考えて検討はいたしておりません。今後とも、そういった法定外の税につきまして、今後とも研究をしてまいりたい。このように考えておるところでございます。
その際には、やはり財源の確保、これも大きな問題の一つであるわけでございますし、そういった中で、国の今の制度といたしましても、法定の税プラス法定外税というのが、地方公共団体で制度をつくりまして、徴収できるようにはなっておりますけれども、なかなかこれはバランス等の問題、また負担の問題、そういったことも問題になりまして、この法定外普通税、あるいは法定外目的税、この設置につきましては、なかなか検討が進まないところでございます